【個人事業主必見】節税になる小規模企業共済は入るべきか?

Tax saving effect 疑問を解決

これから起業しようと思っている方、それともすでに起業済みで多くの利益出されているみなさんは、『小規模企業共済』に加入されていますか?

私は、これから起業したいと思って色々調べている中で、「小規模企業共済」を知りました。

「小規模企業共済」ってなに?を説明いますね。

節税になる小規模企業共済とは

 

個人事業をこれから始めようとしている方、または、すでに初めている方が万が一事業が上手く行かなくなった場合に、事業資金の借入が有利になったり、廃業事の生活資金のために積み立て出来る制度です。

勿論、賭け金が全額所得控除に出来る有難い制度ですね。

この制度を知らない方が多い様なので、ここで少し深堀したいと思います。

加入するための資格

 

小規模企業共済に加入するためには以下の条件が必要になります。

  1. 常時従事する従業員数が5名以下の個人事業主または、役員。
    主な業種:卸売業・小売業・サービス業(宿泊業と娯楽業を除く)
  2. 常時従事する従業員数が20名以下の個人事業主または、役員。
    主な業種:建設業・製造業・不動産業・運輸業・宿泊業・娯楽(サービス)業・農業など
  3. 常時従事する従業員数が5名以下の弁護士法人・税理士法人等の士業法人の役員。

注1.2つ以上の事業を行っている事業主または共同経営者の方は、主たる事業で加入すること。

注2.従業員には、家族従業員または、共同経営者(2人まで)を含みません。

加入出来ないもの

 

小規模企業共済に加入出来ない例をいくつか紹介いたします。

  • 配偶者が事業従事者の場合
  • 直接営利を目的としていない法人の役員
    例:医療法人・学校法人・NPO法人・宗教法人・財団法人など
  • 本業が学業とする生徒
  • 生命保険外務員など
  • 二重の給与所得がある場合

この様なものが挙げられます。

小規模企業共済金について

 

ここでは、個人事業主の場合について解説いたします。

請求事由により、受け取れる共済金が異なります。

共済金の種類と受け取り額

 

1例として、掛金1万円/月で加入した場合の受取額

 

①共済金Aの請求事由:個人事業を廃業した場合

  掛金1万円/月で  5年間の場合:掛金600,000円で受取額が621,400円

  掛金1万円/月で10年間の場合:掛金合計1,200,000円で受取額が1,290,600円

  掛金1万円/月で15年間の場合:掛金合計1,800,000円で受取額が2,011,000円

  掛金1万円/月で20年間の場合:掛金合計2,400,000円で受取額が2,786,400円

 

②共済金Bの請求事由:老齢給付金(65才以上で180ヶ月以上掛金を払い済みの方)

  掛金1万円/月で  5年間の場合:掛金600,000円で受取額が621,400円

  掛金1万円/月で10年間の場合:掛金合計1,200,000円で受取額が1,260,800円

  掛金1万円/月で15年間の場合:掛金合計1,800,000円で受取額が1,940,400円

  掛金1万円/月で20年間の場合:掛金合計2,400,000円で受取額が2,658,800円

 

③準共済金の請求事由:個人事業を法人にした結果、加入資格が無くなり解約した場合

  掛金1万円/月で  5年間の場合:掛金600,000円で受取額が600,400円

  掛金1万円/月で10年間の場合:掛金合計1,200,000円で受取額が1,200,000円

  掛金1万円/月で15年間の場合:掛金合計1,800,000円で受取額が1,800,000円

  掛金1万円/月で20年間の場合:掛金合計2,400,000円で受取額が2,419,500円

簡単な一例ですがこんな感じになっています。

<注意事項>

掛金納付月数が6か月未満の場合は、共済金A、共済金Bは受取る事が出来ません。
また、12か月未満の場合は、準共済金、解約手当金は受け取事が出来ません。

掛金の受取方法

 

共済金の受取方法は、3パターンあります。

  1. 一括受取
  2. 分割受取
  3. 一括受取と分割受取の併用

いずれのパターンも以下の条件を全て満たす必要があります。

  • 共済金Aまたは共済金Bであること
  • 請求事由が共済契約者の死亡でないこと
  • 請求事由が発生した日に60歳以上であること
  • 共済金の額が次のとおりであること
    → 分割受取りの場合:300万円以上
    → 一括受取りと分割受取りの併用の場合:330万円以上
    (一括で支給を受ける額が30万円以上、分割で支給を受ける額が300万円以上)

小規模企業共済金を受け取る際の税法上の扱い

 

共済金を受け取る時にも税金が持って行かれます。

  1. 共済金または準共済金を一括で受け取る場合:退職所得扱い
  2. 共済金を分割で受け取る場合:公的年金等の雑所得扱い
  3. 共済金を一括・分割併用で受け取る場合:一括分は退職所得扱い/分割分は公的年金等の雑所得扱い
  4. 65歳以上の方が任意解約をする場合:退職所得扱い
  5. 65歳未満の方が任意解約をする場合:一時所得扱い

いずれの受け取り方でも、受け取る時に税金が引かれる事になります。

小規模企業共済のメリット

①全額が所得控除になる

掛金は税法上、全額を小規模企業共済等掛金控除として、課税対象となる所得から控除できます。

また、1年以内の前納掛金も同様に控除できます。
なお、掛金は、共済契約者ご自身の収入の中から払い込んでいただきますので、事業上の損金または必要経費には算入できません。

Deduction amount

*「課税される所得金額」とは、その年分の総所得金額から、基礎控除、扶養控除、社会保険料控除等を控除した後の額で、課税の対象となる額をいいます。

* 税額は平成29年4月1日現在の税率に基づき、所得税は復興特別所得税を含めて計算しています。
住民税均等割については、5,000 円としています。

 

“中小機構ホームページより引用

   https://www.smrj.go.jp/kyosai/skyosai/about/installment/index.html 

 

②退職金の一部になる
   6ヶ月以上積み立てると、廃業した場合に共済金を受け取る事が出来る

 

③買い付け制度を利用出来る
   掛金の範囲内で低金利で利用する事が出来る。

 

小規模企業共済のデメリット

 

全額節税の対象になる小規模企業共済ですが、デメリットもありますので、加入前に理解しておく必要があります。

共済金を受け取る時に課税される
   積立金は、控除の対象になっていますが、受取時には退職所得または雑所得として課税されることになります。

 

加入期間で元本割れする場合がある
   共済金の掛金月数が240ヶ月未満で解約した場合、納付金額合計より少なくなる場合が有ります。
この様なデメリットがあるので、良く検討してから加入する様にしましょう。

 

小規模企業共済のまとめ

 

この様にズラズラと書きましたが、小規模企業共済はとてもわかり難い制度になっております。

一見すると、掛金全額が控除対象で良い制度の様に見えますが、解約時期により掛金合計より下回ってしまう場合が有ります。

買い付け制度を上手く利用して、低権利で利用出来るので自分の事業スタイルに合わせ慎重に検討した方が良いと思いますね。

 

私の場合、いろいろ検討して見ましたが、私の事業スタイルには合わなかったので今回は見送る事にしました。

みなさんの事業スタイルに合わせ検討する事をお勧め致します。

 

もっと詳しく知りたい方は、独立行政法人中小企業基盤整備機構 のホームページをご覧ください。

*定期的に研修会も開催している様なので興味のある方は参加してみるのも良いと思います。

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